「自己破産」の裁判―再起する

自己破産で裁判はあるのだろうか

自己破産で裁判はあるのだろうか



 

「自己破産」で裁判所に呼び出された場合、一般的には、申立書の内容に基づき、裁判所から債務者に対して、本当に支払い能力がないのかどうか、支払い不能になった理由を含め、いろいろと質問を受けます。

とは言いますが、実際には裁判官の話を聞く程度で、特に何も聞かれない場合もあります。
借金がなくなった場合、今後どのような人生を送っていきたいかなどを質問されることもあります。
その時は、いかに自分が反省し、人生をやり直したい旨を裁判官に伝えましょう。
この時の裁判官への心証が、少なからずこの後の手続きに差が出ることもあります。
この呼び出しが済むと、特に処分できる財産がない場合、破産を開始、廃止(同時廃止、といいます)し、さらにこのまま1カ月くらいで債権者(貸金業者)から意義申立てがなければ、免責が決定し、借金がなくなります。
免責が決定すると、官報というものに破産した人間の住所、名前などが公告されます。官報は一般の人は見る機会が少ないですが、特定の図書館などに出向けば閲覧することが可能です。

しかし、なんの用もなく官報を見ようなどどいう人はいないでしょうから、知り合いなどに破産が知られる恐れはまずないとみていいでしょう。


「自己破産」を債権者側から考える

「自己破産」について考えるとき、たいていの場合は債務者(つまりお金を借りている側)からどうなるこうなると考えることが多いのですが、逆に、債権者(お金を貸している側)から「自己破産」を考えてみたいと思います。
「自己破産」は、債権者の側からすると、返ってくるはずのお金が返ってこないということです。
「自己破産」する人が一人や二人なら話は別ですが、非常に多くの人が「自己破産」した場合、債権者側にしてみればとても大きな損害となる事は確実です。
しかし、債権者の立場からすると、「自己破産」されてしまうということよりも、何も手立てを講じず、返済もできない状況のほうが、良くない状況であるとも言えます。

自己破産や債務整理相談について
http://www.jikohasan-seiri.com/

債権者からすると、自己破産をすることにより、税務上の損金処理を行なえるので、お金を借りた人に対して継続的に取立てを行なうよりも結果的に良いと判断することもできます。
ですので、「自己破産」は、債権者にとっても債務者にとっても、一概に良い、悪いは言えないのです。
また、ブラックの金融会社などは「自己破産」の手続きが終わった後に、お金を貸しますというDMを送りつけてくる場合がありますので、絶対に手を出さないようにしなければなりません。

「自己破産」後の生活

「自己破産」は、基本的に自分から暴露しない限り、家族にも、友人や職場にも、知られてしまうことはありません。

(先の記事でお伝えしましたが、「官報」には載ります。)
よって、「自己破産」後に、借金を家族が代わりに支払ったり、「自己破産」が原因で仕事をクビになったりなど、不当な扱いを受けることもありません。
もし受けた場合、それは法律違反となり、やった相手が罰せられます。
これだけ「自己破産」をした人間の権利が守られているのはなぜでしょうか?

 

自己破産しても再起可能

自己破産しても再起可能



それは、「自己破産」という制度は、過去に借金をして苦しんだ人の救い、経済的更生を支援し、新たな生活や人生を始めるための制度だからです。
よって、「自己破産」の制度を利用した人間は、その後必ず更生して、真人間となり生きていかなくてはいけないのです。

 

私の知り合いで、私利私欲のために2回も「自己破産」をした人がいますが、結局こういう人は「借金がなくなる制度」としか理解しておらず、「自己破産」の正しい意味についてわかっていないのです。

「自己破産」をした人は、本当に反省し、今までの借金生活を捨て、人生をやり直すチャンスをもらったということで、その後の人生を頑張って生きて欲しいと思います。

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